第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本発達障害学会と称する。英文ではThe
Japanese Association for the Study of Developmental Disabilities(JASDD)と表示する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都北区に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、わが国の発達障害に関する各分野の科学的研究を推進し、
且つ援助すると共に、世界各国の同種研究活動と密接な連携を保ち、もって発達
障害の研究の発展と発達障害に関する問題の解決をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.国際知的障害研究会の団体会員として加入し、発達障害の国際的な研究活動に参加すること。
2.国の内外の発達障害研究に関連ある団体もしくは研究機関と密接な連携をはかること。
3.発達障害の研究に関する、国の内外の文献並びに情報を収集し、それらを会員並びに関係者へ提供す ること。
4.発達障害の研究を援助し、また各領域にわたる共同研究を推進すること。
5.発達障害に関する全国的または地域的な研究会を開催すること。
6.発達障害に関する定期的または随時の刊行物を発行すること。
7.その他この法人の目的のために必要であると認められる事業。
第2章 会員および社員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、発達障害、またはそれに関連の深い事項について、直接研
究している個人または団体、及びそれら研究に特に関心の深い個人または団体を
もって組織する。
(種別)
第6条 この法人の会員の種別は次のとおりとする。
1.正会員 発達障害またはそれに関連の深い事項について、直接研究に従事しているか、またはそれ ら研究に特に関心の深い者。
2.学生会員 大学院生、または4年制大学の3年生以上の大学生(原則として大学等で2年以上学修した者)のうち、発達障害またはそれに関連の深い事項について、直接、大学・大学院などで学修しているか、またはそれら研究に特に関心の深い者。
3.団体会員 発達障害の研究に関係の深い団体。
4.購読会員 機関誌のみを購入する図書館等の団体。
5.賛助会員 この法人の趣旨に賛同し、所定の会費を納める個人または団体。
6.名誉会員 この法人に対し特に功績があった者。
② 正会員20~30名に1名の割合で選出される代議員をもって、この法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする(端数の取り扱いについては理事会で定める。)。
③ 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規則は理事会で定める。
④ 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
⑤ 第③項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。
⑥ 第③項の代議員選挙は、4年に1度実施することとし、代議員の任期は選任後の4月1日から4年間とする。ただし、代議員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えおよび役員の解任の訴えを提起している場合(法人法第278条1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任および解任ならびに定款変更についての議決権を有しないこととする。)。
⑦ 会員は、法人法第14条第2項、第32条第2項、第50条第6項、第51条第4項、第52条第5項、第57条第4項、第129条第3項、第229条第2項、第246条第3項、第250条第3項、第256条第3項に規定された社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(会員の資格の取得)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、その旨を記載した申込書により申
込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった
時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意
にいつでも退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によ
って当該会員を除名することができる。
1 この定款その他の規則に違反したとき
2 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
3 その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったとき
は、その資格を喪失する。
1 第8条の支払義務を3年以上履行しなかったとき
2 総社員が同意したとき
3 当該会員が死亡し、又は解散したとき
② 正会員である代議員が正会員の資格を喪失したときは、代議員の資格を喪失する。
第3章 社員総会
(構 成)
第12条 社員総会は、すべての社員(代議員)をもって構成する。
(権 限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
1 入会金及び会費の額
2 会員の除名
3 理事及び監事の選任又は解任
4 理事及び監事の報酬等の額
5 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
6 定款の変更
7 解散及び残余財産の処分
8 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎年度終了後3ヵ月以内に1回開催
するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基
づき代表理事が招集する。
② 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第16条 社員総会の議長は、当該総会に出席した代議員の中から当該総会にお
いて選任する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(議決権の代理行使)
第18条 社員は、当法人の社員1名を代理人として議決権を行使することが
できる。
② 前項の場合においては、当該社員は、社員総会ごとに代理権を証する書面をあらかじめ当法人に提出し なければならない。
③ 第1項の社員は、代理権を証明する書面の提出に代えて、法人法第50条第3項で定めるところにより、 当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社員は、当該書面を提出したものとみなす。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、
出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総
社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1 会員の除名
2 監事の解任
3 定款の変更
4 解散
5 その他法令で定められた事項
③ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければなら ない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(社員総会の決議の省略)
第20条 理事又は代議員が社員総会の目的である事項について提案をした場合
において、当該提案につき社員の全員が書面又は電子メール等の電磁的方法によ
り同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があっ
たものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作
成する。
② 議長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第4章 役 員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
1 理事 3名以上
2 監事 1名以上
② 理事のうち1名を代表理事(理事長)とする。
③ 代表理事以外の理事のうち副理事長2名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
② 社員総会の選任決議に先立ち、理事会は理事候補者として以下の者を社員総会に推薦することができ る。
1 代議員の互選により選ばれた3名以上の理事候補者
③ 社員総会の選任決議に先立ち、理事会は監事候補者として以下の者を社員総会に推薦することができる。
1 法人業務を執行するふさわしいと理事会が判断する1名以上の正会員からなる監事候補者
④ 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、
職務を執行する。
② 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執 行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監視し、法令で定めるところにより、監
査報告を作成する。
② 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査 をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事ならびに監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のう
ち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する
時までとする。
③ 理事又は監事は、第20条に定める定款に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後 も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 理事及び監事の報酬等は、社員総会の決議によって定める。
第5章 理事会
(構 成)
第29条 この法人に理事会を置く。
② 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
1 この法人の業務執行の決定
2 理事の職務の執行の監督
3 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招 集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
② 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
② 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事会で定めた順序(定めていない間は、理事の過半数で定める順序)に従い、理事がこれに代わる。
(決 議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半
数をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の決議の省略)
第34条 理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わること
ができる理事の全員が書面又は電子メール等の電磁的方法により同意の意思表示をした場合で、かつ、監
事が当該議案に意義を述べなかったときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみな
す。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
② 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 資産及び会計
(財産の種別)
第36条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
② 基本財産はこの法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
③ 前項の財産は、社員総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
④ その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が
作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
② 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く ものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の
監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはそ
の内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
1 事業報告
2 事業報告の附属明細書
3 貸借対照表
4 損益計算書(正味財産増減計算書)
5 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
6 財産目録
② 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の 閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
1 監査報告
2 理事及び監事の名簿
3 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第41条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決
議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号
に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の非分配)
第43条 この法人は剰余金の分配を行わない。
第8章 顧 問
(顧 問)
第44条 この法人に顧問を置くことができる。
② 顧問は、理事会の推薦した候補者のうち、社員総会の決議を得た者について、代表理事が委嘱する。
③ 顧問は、代表理事の求めにより、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、採決には加わ らない。
第9章 委員会及び事務局
(倫理委員会)
第45条 会員が関わる研究の倫理的事項を審議するために倫理委員会を設置する。
② 倫理委員会は代表理事が指名し委嘱する理事1名以上と外部委員2名以上により構成される。
③ 倫理委員会は、別に定める倫理委員会規定および倫理綱領に基づき運営される。
(特別委員会)
第46条 この法人の事業運営に関して、その特別の目的に応じて、特別委員会を設けることができる。
② 特別委員会の委員は、理事会の決議を経て代表理事が委嘱する。
(事務局)
第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
② 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
③ 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
④ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議を得て、別に定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
② 電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲 載してする。
第11章 附 則
(設立時社員の氏名)
第49条 この法人の設立時社員の氏名は、次のとおりである。
宮 本 信 也
橋 本 創 一
小 澤 温
霜 田 浩 信
小 島 道 生
(設立時の代表理事)
第50条 この法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。
(最初の事業年度)
第51条 この法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年3月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第52条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の
定めるところによる。
② 前項の規定に関わらず、この法人の定款施行についての細則は、理事会の決議を経て別に定める。
1・この定款は、令和5年6月21日から施行する。
2.この定款は、令和5年11月4日に一部改定する。